愛犬が亡くなったら|死亡届の提出期限や手続きを落ち着いて進めるためのご案内

ナチュラルウッドのテーブルに犬の鑑札と白い封筒と書類とボールペンと一輪挿しの白い花が並ぶ自宅リビングの斜め俯瞰

愛犬が旅立たれたばかりで、深い悲しみの中にいらっしゃるご家族も多いのではないでしょうか。「死亡届を出さなければいけないと聞いたけれど、どうしたらいいのだろう」「期限はいつまでなのだろう」と頭の片隅でぼんやりと考えていても、なかなか手がつかないのが正直なところだと思います。鑑札や注射済票はどこに置いたか、提出を忘れたらどうなるのか、気になる点はいくつもおありかと思います。

愛犬の死亡届は、ご家族にとってあの子と過ごした日々を締めくくる、最後の大切なお手続きの一つです。けれど、提出期限や必要なもの、手続きの方法をあらかじめ整理しておけば、決して難しいものではありません。多くの自治体ではオンライン申請にも対応しており、ご家族のお気持ちが落ち着かれてから、無理のないペースで進めていただけます。

そこで本記事では、愛犬の死亡届の提出期限や必要なもの、窓口・郵送・電子申請の手続きのしかた、マイクロチップの登録抹消について、初めての方にもやさしくご紹介します。あわせて、火葬・葬儀の流れや、安心してお任せできる業者の選び方もお伝えしますので、お見送りの準備を進められる際の参考にしていただければ幸いです。

犬の死亡届とは|なぜ大切な手続きなのか

自宅のソファで両手に犬の鑑札を包み込み静かに見つめる50代の日本人女性

愛犬を亡くされたとき、ご家族には市区町村への死亡届という大切なお手続きが残されています。なぜこの届出が必要なのか、どんな意味があるのかを最初に少しだけご紹介させてください。背景を知っておいていただくことで、慌てずに、心を込めて最後の手続きに臨んでいただけるはずです。

狂犬病予防法に基づく大切な手続き

日本では、狂犬病予防法という法律のもとで、生後91日以上の犬を飼っている方は、お住まいの市区町村に登録を行うこととされています。この登録は犬の生涯に一度きりのものですが、ご家族で引っ越しをされたときや、あの子が旅立ったときには、変更届や死亡届を出してあげる必要があります。

死亡届をお出しいただくのは、自治体が登録情報を最新の状態に保ち、狂犬病予防注射のご案内をお送りする犬を正確に把握するためです。日本国内では1957年以降、犬の狂犬病発生は報告されていませんが、海外からの侵入リスクに備えて、登録の制度が長く続けられてきました。あの子が一頭の登録犬として大切に扱われてきた証でもありますので、最後の手続きとして丁寧に進めていただければと思います。

死亡届を出さずにいるとどうなる?

死亡届をお出しにならないままにしておくと、自治体から翌年以降も狂犬病予防注射のお知らせが、すでに旅立ったあの子のお名前で届き続けてしまいます。封筒を開けるたびに胸が締めつけられるようなお気持ちになるご家族も少なくありませんので、心の整理が落ち着いたタイミングで早めにお手続きされることをおすすめします。

なお、狂犬病予防法では、登録事項の変更届を怠った場合、20万円以下の罰金が定められています。実際に罰金が適用される事例は多くありませんが、法律で求められている手続きですので、忘れないうちに済ませておくと安心です。

死亡届の提出期限・提出先・必要なもの

白いテーブルに書類と茶色の封筒と万年筆と犬鑑札とカレンダーとメモ帳と小さな白い花が整然と並ぶ俯瞰のフラットレイ

死亡届は、いつまでに、どこへ、何を持ってお出しすればよいのでしょうか。期限と提出先、お持ちいただくものをここで一度整理しておきますので、ご家族のペースで進めていただく際の目安にしていただけたらと思います。

提出期限は亡くなってから30日以内

愛犬の死亡届をお出しいただく期限は、亡くなった日から30日以内です。これは狂犬病予防法に基づく全国共通のもので、お住まいの地域にかかわらず同じ期限となっています。

ご遺体の安置やお別れの儀、火葬、お骨上げといった一連のお見送りがひと段落してから、落ち着いた頃合いに進めていただいて構いません。30日という期間には、ご家族が悲しみと向き合うお時間も自然と含まれていますので、無理に急ぐ必要はないとお考えください。

提出先は登録している市区町村

死亡届は、あの子を登録された市区町村の窓口にお出しいただきます。一般的な担当窓口は、自治体の規模によって以下のように分かれています。

自治体の種類主な担当窓口(例)
政令指定都市動物愛護センター・保健所・衛生課
市町村環境課・生活環境課・市民課
特別区(東京23区)保健所・生活衛生課

具体的な担当課は自治体によって少しずつ異なりますので、市役所や区役所の代表電話に「犬の死亡届を出したいのですが」とお伝えいただくと、丁寧にご案内いただけます。引っ越しなどで登録された自治体と現在のお住まいが異なる場合も、まずは登録先の自治体にご一報なさってみてください。

お持ちいただくものの一覧

基本的にお持ちいただくものは、以下の4点です。

お持ちいただくもの内容・備考
犬の死亡届出書自治体の窓口で記入、または公式サイトからダウンロードできます
犬鑑札登録時に交付された金属製のプレート
狂犬病予防注射済票当年度に交付された札
届出人の本人確認書類運転免許証など(自治体によって扱いが異なります)

死亡届出書は窓口で記入できる場合がほとんどですが、自治体のホームページから様式をダウンロードして、ご自宅で落ち着いて記入されてから持参される方も多くいらっしゃいます。記入する内容は、犬の登録番号・犬種・お名前・性別・毛色・生年月日・亡くなった年月日・届出人の住所と氏名などです。あの子の生まれた日付を改めて書きながら、これまでの日々を思い返されるご家族もおられます。登録番号がご不明な場合でも、鑑札に番号が刻まれていますので、お手元で確認してみてください。

鑑札・注射済票が見つからない場合

鑑札や注射済票がどうしても見当たらないという方もいらっしゃいますが、その場合でも死亡届はお出しいただけますので、ご安心ください。窓口でその旨をお伝えいただければ、紛失したままの状態で受け付けてくださる自治体がほとんどです。

ただし、自治体によっては紛失届の記入をお願いされたり、再交付のお手続きをご案内されたりすることもあります。心配な方は、出向く前に一度お電話で問い合わせておかれると、当日スムーズに進められて気持ちもラクです。

死亡届の3つの提出方法

ダイニングテーブルでノートパソコンを操作しながら穏やかに微笑むベージュのカーディガンを着た日本人女性の横顔

死亡届のお出しの方法は、自治体によっていくつかの選択肢が用意されています。ご家族のお気持ちや状況に合わせて、無理のない方法をお選びいただけたらと思います。

窓口でお出しする方法

最も一般的なのが、市区町村の窓口に直接出向いてお出しする方法です。担当課の窓口で死亡届出書に必要事項を記入し、鑑札と注射済票を添えてお渡しします。

窓口でのお手続きは10分から15分ほどで終わることが多く、その場で受付印を押していただけます。受付時間は平日の8時30分から17時頃が一般的ですが、土曜日にも窓口を開けてくださっている自治体もありますので、お出かけになる前に確認しておかれると安心です。

郵送でお出しする方法

平日にお時間が取れない方や、窓口へ向かうことがどうしても辛いという方には、郵送での提出を受け付けてくださる自治体もあります。郵送の場合は、死亡届出書・鑑札・注射済票を封筒に入れ、担当課宛てに送ります。

注射済票は紙製のことが多く、鑑札も小さな金属製のプレートですので、ふつうの封筒にも収まる大きさです。大切な思い出の品でもありますので、心配な方はレターパックや特定記録郵便をご利用いただくと、配達状況を追跡できて安心です。

電子申請(オンライン申請)

近年は、電子申請に対応してくださる自治体も少しずつ増えてきました。スマートフォンやパソコンから24時間ご都合のよい時間に申請できますので、お仕事やご家族のご事情で外出が難しい方にとって心強い方法です。

電子申請の場合、申請後に鑑札と注射済票を郵送するか、自治体に処分をご依頼する形が一般的です。お住まいの自治体のホームページで「(自治体名) 犬 死亡届 電子申請」とお調べいただくと、対応状況をご確認いただけます。

マイクロチップを装着していたあの子の場合

木目のデスクでノートパソコンのキーボードに片手を置きグレーの登録証明書を持つ日本人男性の手元

近年装着が広がっているマイクロチップについても、亡くなったときのお届け出が必要になります。市区町村への死亡届と一部関係する制度もありますので、ここで丁寧にご紹介します。

マイクロチップ情報登録への届出が必要な場合

2022年6月以降、ペットショップやブリーダーから販売される犬・猫には、マイクロチップの装着と「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(環境省指定の登録サイト)への登録が義務付けられました。それ以前から飼われている犬や、ご家族の元へ迎え入れたあとに飼い主の方が新たに装着・登録される場合は努力義務とされていますが、すでに登録されているあの子が亡くなった際には、サイト上で死亡のお届け出をしていただく必要があります。

届出の方法と手順

死亡のお届け出は、環境省指定の登録機関である公益社団法人日本獣医師会の専用サイトから、オンラインでお手続きいただけます。登録時に発行された「登録証明書」に記載されている識別番号と暗証記号でログインし、画面のご案内に沿って情報を入力するだけです。

書類の郵送や手数料は不要で、数分で終わるお手続きです。

「狂犬病予防法の特例制度」に参加している自治体の場合

ここで一つ覚えておいていただきたいのが、お住まいの市町村が「狂犬病予防法の特例制度」に参加されているかどうかという点です。特例制度に参加している自治体では、マイクロチップ情報登録サイトでの死亡のお届け出を行うと、その情報が指定登録機関から市町村へ通知される仕組みになっています。この場合、市区町村への死亡届を別途お出しいただく必要がない自治体もあります(鑑札と注射済票の返却についての扱いは自治体ごとに異なります)。

特例制度に参加していない自治体の場合は、従来どおり、マイクロチップ情報登録サイトでのお届け出と、市区町村への死亡届の両方が必要となります。お住まいの自治体が参加されているかどうかは、市役所のホームページや「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」の参加自治体一覧でご確認いただけます。少し手間ですが、ご一報いただくことで二度手間を防げますので、心の余裕があるときに確認なさってみてください。

死亡届以外にも済ませておきたいお手続き

和の落ち着いたリビングで座椅子に腰掛けスマートフォンを耳に当てメモ帳とペンを手にする60代の日本人男性

愛犬が旅立たれたとき、市区町村への死亡届のほかにも、いくつか済ませておかれたいお手続きがあります。落ち着いてからで構いませんので、ご家族のペースで一つずつ進めていただけたらと思います。

ペット保険の解約

ペット保険にご加入されていた場合は、保険会社へご連絡のうえ解約や死亡時のお手続きをお願いいたします。返還保険料の有無や計算方法は、保険会社・契約内容・年払い/月払いなどによって異なります。年払いの場合は未経過分の保険料が返金されることが多く、月払いの場合は返金がない契約もあります。詳しくは保険証券やマイページ、各保険会社のご案内をご確認のうえ、お問い合わせされてみてください。

解約のご連絡には、保険証券の番号や届出人の本人確認書類が必要になることが一般的です。お電話やマイページから手続きできることが多いので、ご家族で一息つかれたタイミングで、ご連絡なさってみてください。

血統書団体へのご連絡

JKC(一般社団法人ジャパンケネルクラブ)などの血統書登録団体に登録されている場合は、所有者抹消のお手続きが必要になることがあります。手続き方法は団体によって異なりますので、登録時の書類をご確認いただくか、団体の窓口へ問い合わせてみてください。

血統書はあの子が確かにご家族の一員として生きてきた、大切な記録のひとつです。お手元に残しておかれるご家族も多くいらっしゃいます。

かかりつけの動物病院へのご連絡

かかりつけの動物病院がある場合、亡くなったことを一度ご連絡されておくと、診察券の処理や次年度以降のご案内停止などを丁寧に対応していただけます。最後までお世話になった先生やスタッフの方々へのご報告という意味でも、お気持ちが少し落ち着かれたタイミングで、お伝えいただけたらと思います。「これまで本当にありがとうございました」という一言をお伝えするだけでも、ご家族の心の整理に繋がるという声もよくお聞きします。

火葬・葬儀の流れと信頼できる業者の選び方


閑静な日本の住宅街の道路に停車する清潔感のある白いペット火葬車の前でお辞儀する白いユニフォームの男性スタッフ

死亡届のお手続きと並行して、お見送りの方法を考えていく必要があります。「初めてのことで何から進めればよいかわからない」という方も多いですので、火葬・葬儀の大まかな流れと、ご家族が安心してお任せできる業者の見つけ方を、ここでお伝えしておきます。

火葬・葬儀のおおまかな流れ

ペット火葬の一般的な流れは、次のように進んでいきます。

  1. 業者へお電話し、ご訪問や搬送の日時をご相談する
  2. 火葬当日まで、ご自宅でご遺体を安置する
  3. お別れの儀(献花やお手紙、メッセージなど)でゆっくりとお見送りする
  4. 火葬を行う
  5. お骨上げ・ご遺骨のお引き渡し(プランによります)

訪問型のペット火葬では、ご家族のご自宅まで業者が伺いますので、あの子のご遺体をご家族の手で外へお運びいただく必要がありません。住み慣れたお部屋で、ご家族そろって最期のお時間をゆっくりと過ごしていただけることが、大きな魅力です。お見送りの全体像については、ペットが亡くなったらのページでも詳しくご紹介しておりますので、あわせてご覧いただけたらと思います。

安心してお任せできる業者を選ぶポイント

業者選びでは、以下のような点を確認しておかれると安心です。

確認したい点内容
料金の明朗さプラン内容と料金がはっきり提示されているか、追加料金の有無を事前にご説明いただけるか
スタッフの専門性動物葬祭ディレクター等の資格や経験が公開されているか
火葬炉の性能と整備適切な容量で完全燃焼ができ、煙やにおいへの配慮がなされているか
地域条例への適合移動火葬車を利用する場合、地域の条例に沿って運営されているか
実績やお客様の声実際にご利用されたご家族の声を確認できるか

特に移動火葬車を使ったサービスでは、地域によって「ペット火葬業」に関する条例が定められていることがあります。許可や届出を適切に取得しており、適切な容量で完全燃焼ができる炉を使われている業者を選んでいただくことで、ご近所への配慮や安全性の面でも、安心してあの子をお預けいただけます。

ペットセレモニーモアナのご紹介

茨城県古河市を拠点とするペットセレモニーモアナは、訪問型のペット火葬・葬儀サービスを行っています。茨城・栃木・埼玉・群馬・千葉の一部エリアにお伺いしており、お電話によるご相談を24時間お受けしております。

ご家族のご希望に合わせて、5つのプランからお選びいただけます。

プラン名お別れの儀火葬方法お骨上げご返骨
モアナ個別葬儀あり個別あり(ご家族で)あり
モアナ合同葬儀あり合同なしなし
個別火葬なし個別あり(ご家族で)あり
お任せ個別火葬なし個別×あり
お任せ合同火葬なし合同×なし

施行に必要なものはすべて料金に含まれており、基本的に追加料金はかかりません(遠方への出張費が発生するエリアやオプション商品をご希望の場合は別途ご相談ください)。1級動物葬祭ディレクターをはじめとする経験豊富なスタッフが、お電話でご対応した者がそのままご訪問する一貫対応で、ご家族のお気持ちに静かに寄り添いながら、最後のお見送りのお手伝いをさせていただきます。詳しい対応エリアはこちらからご確認いただけます。

ペットの火葬・葬儀のご相談は、どうぞお気軽にお声がけください。
フリーダイヤル:0120-228-785(24時間受付)

よくいただくご質問

明るいリビングのソファでタブレットを見つめる40代の日本人女性とコーヒーテーブルに置かれた湯気の立つカフェオレと白い花

愛犬の死亡届について、ご家族からよくいただくご質問をまとめました。同じようなお悩みを持つ方の参考になれば幸いです。

火葬の前に死亡届を出さなければいけませんか?

死亡届のお手続きと火葬の順番に決まりはございません。多くのご家族は、お別れの儀や火葬を先に済まされ、ご遺骨をお迎えしたあとで落ち着いて死亡届のお手続きに向き合われています。期限は30日以内ですので、お見送りが終わってから無理のないタイミングでお出しいただいて大丈夫です。

死亡届に火葬証明書は必要ですか?

愛犬の死亡届のお出しには、火葬証明書は必要ありません。鑑札と注射済票があれば手続きいただけます。ただし、ペット霊園に納骨される場合や、保険の解約手続きの際に火葬証明書を求められることがありますので、業者さんからお受け取りになった書類は念のため大切に保管しておいていただけたらと思います。

引っ越し先で愛犬が亡くなった場合はどうすればいいですか?

原則として、あの子を登録された市区町村に死亡届をお出しいただきます。引っ越しの際に登録地変更のお手続きを済まされている場合は新しい自治体へ、まだのままであれば元の登録地へお出しください。ご判断に迷われたときは、現在のお住まいの市役所または区役所にお気軽に問い合わせいただくと、丁寧にご案内くださいます。

犬以外の子(猫やうさぎなど)の死亡届は必要ですか?

原則として、市区町村への死亡届が必要なのは犬のみです。猫・うさぎ・ハムスター・小鳥などの場合、自治体への届出は不要となります。ただし、マイクロチップを「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録している猫の場合は、環境省指定サイトでの死亡のお届け出が必要になりますので、ご注意いただけたらと思います。

自宅の庭にあの子を埋葬してもいいですか?

ご自身が所有される敷地内であれば、ご遺骨を埋葬されることは法律上禁じられているわけではありません。ただし、土壌や地下水への影響、近隣の方への配慮、将来引っ越す可能性などを考えますと、火葬を行ったうえで手元供養や霊園への納骨を選ばれるご家族も多くいらっしゃいます。なお、公園や河川敷など公共の場所への埋葬は、廃棄物処理法などにより認められておりませんので、その点はご留意ください。

まとめ

野花の咲く緑の草原で楽しそうに走り回る健康的な柴犬とゴールデンレトリバーと遠景にかかる虹のアーチ

愛犬を亡くされたとき、市区町村への死亡届のお手続きは、ご家族にとって最後の大切なお見送りの一部です。期限は亡くなった日から30日以内、お持ちいただくものは基本的に「死亡届出書・鑑札・狂犬病予防注射済票」の3点で、窓口・郵送・電子申請のいずれかでお手続きいただけます。

マイクロチップを「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録されているあの子の場合は、環境省指定のオンラインサイトから別途お届け出をしていただく必要があります。お住まいの自治体が「狂犬病予防法の特例制度」に参加されている場合は、サイトでのお届け出が市町村への手続きと連動することもありますので、念のため自治体のご案内もあわせてご確認ください。

死亡届と並行して、火葬・葬儀の準備も進めていく必要が出てきます。訪問型のペットセレモニーモアナでは、24時間ご相談を受け付けており、ご家族のお気持ちに静かに寄り添いながら、ご自宅でのお見送りをお手伝いさせていただきます。茨城・栃木・埼玉・群馬・千葉の一部エリアに伺っておりますので、お困りの際はどうぞお気軽にお声がけください。実際にご利用くださったご家族のお客様の声はこちらでもご覧いただけます。

ペット火葬・葬儀のご相談は24時間お受けしております。
フリーダイヤル:0120-228-785

愛犬と過ごされた日々への感謝を込めて、お手続きと供養を、ご家族のペースで一つずつ進めていただけたらと思います。あの子はきっと、大切に見送ってくれるご家族の姿を、虹の橋のたもとから穏やかな表情で見守ってくれているはずです。